結婚と同等程度の効果をもたらすために、
横浜初の同性パートナーシップ契約を扱う「横浜LGBTサポートオフィス」にお任せください。
これらの悩みは、同性パートナーシップ契約書があれば解決できます。
1つでも当てはまるのであれば今すぐご相談ください。
当事務所は、LGBTの皆様が人生の選択肢を増やせるよう精一杯支援いたします。
同性カップルを法的に保障する契約です。
同性パートナーシップ契約(同性婚契約)は、異性間に認められている結婚と同等程度の効果を発生させ、同性カップルを法的に保障する契約です。
現在、日本の法律では同性婚が認められておりません。
法律上は他人だからこそ、パートナーとのルールや想いを再確認し、形として残しておくことで自分たちの関係を証明することができます。
残念ですが、同性パートナーシップ契約書は万人に対し通用する書面ではなく、他人に契約効果を強制することはできません。
しかし、契約の内容はある程度自由に決めることができ、婚姻制度とは異なる規定を作ることも可能です。
それぞれの関係性やパートナーとこの先どうすごしていきたいか、これを機に二人でしっかりと話し合ってみてはいかがでしょうか。
重要自治体が行っている制度には注意が必要です。
自治体が行っているパートナーシップ宣誓制度には婚姻制度のような法的な効力はありません。
あくまでも「お互いがパートナーであること」を証明できるだけなので、法的に意味をもたせたい場合は、同性パートナーシップ契約書を作成することが重要です。
参照:横浜市パートナーシップ宣誓制度
お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した、性的少数者や事実婚の方に対して、横浜市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)」を交付する制度です。
同性パートナーシップ契約には以下の条件があります。
その1圧倒的な実績数
当事務所は、家族間に関わる書面作成(離婚、別居、事実婚・内縁、結婚、不倫の和解、婚約解消、遺言、相続手続き、成年後見など)に定評のある行政書士事務所が運営しております。
代表は、法律業界約30年の経験を持つベテラン行政書士で、問い合わせ件数は年間300件以上になります。
その豊富な経験と圧倒的な実績数から、あらゆるお客様のトラブルを解消してきました。
効力のある公正証書、契約書作成には定評があります。
また、当事務所のすぐそばにある「横浜駅西口公証センター」(いわゆる公証役場)とは長いお付き合いがあるので、かなり踏み込んだ内容の文書の作成ができるのも強みです。
その2親しみやすく、安心して話せる
「士業」と聞くと一般的には堅い印象があり、緊張してうまく話せない方も多いようです。
当事務所は、お客様が安心して話せるように親しみやすい雰囲気を心がけているので、「話しやすい」「親しみやすい」「分かりやすい」といった評価を多くいただいております。
同性婚に関する悩みは、カップルや家族のプライバシーにも深く関わることです。
お客様との信頼関係がないと本当の意味での問題解決ができません。
当事務所の代表は、心理カウンセラーと夫婦カウンセラーの資格を持った行政書士ですので、法律面だけでなく心理面からもサポートいたします。
相互の信頼と安心による確実な業務の遂行をお約束します。
その3立地がよく、営業時間も長くて相談しやすい
当事務所は、神奈川県の中心地である横浜駅きた西口出口から歩いて3分に位置しており、交通の便がとてもいいです。
21時まで受け付けており、会社員やOLの方の仕事が終わった後の相談も可能です。
また、事前にご連絡いただければ、土日祝日も対応いたします。
お電話での問い合わせは、9時から21時まで365日受け付けておりますので、お仕事の都合がある方でも気軽に相談できます。
同性パートナーシップ契約書の作成
日本では同性婚ができないため、同性カップル間の同居の約束、貞操義務、遺産相続等、法的に認められない点が多くあるのが現状です。
口約束のみで同棲し続けていると、どちらかが病気になったり、又は亡くなってしまった場合に赤の他人として扱われてしまいます。
将来起こり得るトラブルを事前に防ぎ、安心してこれからの生活を送っていくために、口約束ではなく公正証書にしておくと、将来の安心につながります。
当事務所では、相談者の状況を深く理解したうえで、将来を幸せに過ごせるような「同性パートナーシップ契約公正証書」作成のお手伝いをします。
費用について
公正証書作成費用:120,000 円(税別)
面談相談から公正証書作成にかかわるすべての費用込みの安心パッケージ価格です。
パッケージ内容
【補足】費用について
低価格の公正証書作成の事務所さんも見受けられますが、修正回数に制限がある場合や定型文で済ませているところがほとんどです。
安いには安いなりの理由がありますのでご注意ください。
当事務所では、徹底的に相談者の話を伺い、オリジナルの文章で作成し、かつ納得いくまで何回でも修正に対応いたします。なお、修正回数は5回前後が一般的です。
これらを踏まえてのパッケージ価格となっております。
※公証役場へ支払う費用などの実費は別負担となります。
オプション契約書の作成
1.財産管理等委任契約書病気や怪我により、出歩くことが難しくなったり、または寝たきりになってしまった場合でも、自分に判断能力があれば、親族や信頼できる人に依頼して、預金を引き出してもらったり、税金や家賃を支払ってもらったり、買い物をしてもらったりすることがあるでしょう。
このような時に、あなたが依頼した人が、取引の相手方から、あなたの代理人であることを証明するよう求められるかもしれません。
また、将来あなたに判断力が無くなったり、または死亡した後に、あなたが依頼した人(パートナー)が、あなたの親族や相続人から、あなたの資産を勝手に使ったり、着服したのではないかと疑われるおそれもあります。
このような場合に備えて、あなたが、あなたが依頼した人に対して、財産の管理を委任したことや、委任した内容を明らかにするものが「財産管理等委任契約書」です。
つまり、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
2.任意後見契約書成年後見制度は、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護して守るためのもので、自分自身で財産管理や処分ができなくなったとしても、信頼できる人(後見人)にそれらの権限を託し、安心して人生を全うすることができるように作られた制度です。
成年後見制度には、裁判所の手続により後見人を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度があります。
このうち法定後見は、判断能力が既に失われたか、または不十分な状態になり、自分で後見人を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見の方は、まだ判断能力が正常である人、または衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が、信頼できる人との間で、将来の財産管理等を任せるために利用する制度です。
この委任した内容を明らかにするものが「任意後見契約書」です。
契約の内容は、財産管理等委任契約書とほとんど同じでもよいので、将来判断能力が徐々に低下することに備え、財産管理等委任契約書と任意後見契約書は一緒に作成するのがよいでしょう。
3.死後事務委任契約人が亡くなると、葬儀や遺品整理、役所への届出など様々な手続が必要になります。
このような死後の事務を委任する契約が「死後事務委任契約」です。
財産管理等委任契約や任意後見契約は原則として本人の死亡によって終了しますし、これらの事項は遺言で定めることもできませんので、別に死後事務委任契約を締結しておく必要があるのです。
【死後事務の内容】
上記3点:1人分100,000 円(税別)、2人分180,000円(税別)
病気や事故等でパートナーが判断能力を失くしてしまったり、または亡くなってしまった場合であっても、同性パートナーが財産を管理したり、死後の手続きを行うことは法律上認められておりません。
そのため、あらかじめ上記の契約を結ぶ必要があります。
これらは親族間でさえも結ぶ契約なので、他人同士ならなおさら重要です。
同性パートナーシップ契約書をさらに強くしたい場合はこのオプションが不可欠となります。
Step1ご相談の受付
まずはお電話かお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
お電話の場合は、ご相談内容を簡単にお伺いし、無料相談(15分程度)をお受けします。
お問い合わせフォームからの場合は、概略の相談内容をご記入ください。
その後、当事務所から折り返しご連絡(主に電話)を差し上げます。
詳細なご相談をいただく場合、面談の日程を調整します。
Step2面談
当事務所にご来訪いただき、同性パートナーシップ契約書の作成に関する相談を承ります。
時間は1時間30分から2時間程度です。相談料は5,000円となります。
面談の結果、正式なご依頼となった場合はスムーズに作業を進めるため、先に公正証書作成費用の半額をお支払いいただいてから作業に着手いたします。
なお、初回面談時にご依頼いただいた場合に限り相談料は無料とさせていただいております。
Step3公正証書(案文)作成
当事務所の方で面談の内容をもとに同性パートナーシップ契約書の原案を作成し、公証役場との打ち合わせを行います。
その原案を後日ご依頼者にお渡ししますので、パートナーと内容を確認していただきます。そこで修正点などがあれば対応いたします。
Step4公正証書(確定版)作成と作成日決定
確認結果を受け、当事務所にて同性パートナーシップ契約書の確定版を作成します。
そして最終確認をしていただき、公証役場に出向く日時を決定します。
Step5公証役場で手続き
作成日当日にパートナーと公証役場へ出向きます。
その際、当事務所代表も同行いたします。
そこで公正証書の文面の最終確認をし、公正証書に署名捺印していただきます。書類作成はこれで完了です。
その場で残金をお支払いいただき、手続きが完了となります。
お二人が同性パートナーシップ契約を結ぶことに同意されていて、お互いが合意した内容の公正証書を残しておきたい場合であれば、行政書士にお任せいただければと思います。
また、相談料などの費用面では、弁護士の方が高いのが一般的だと思います。
A.ネットのひな形は、万人に通用するものでは決してありません。パートナーごとに、書面の内容は違うものになるはずです。
ネットを見て作った書面だと、書類完成後に変更すべき箇所が出てくる可能性もありますのでご注意ください。
同性パートナーシップ契約書は、いろいろな事情を考慮して進める必要があるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、公証役場は役所ですので個人的な詳細な相談は聞いてくれません。あくまでも、持ってきた書面が法的に合法かどうかを判断するだけです。また、かなり新しい制度なので作成を断わる公証役場もあると思われます。
当事務所では、公証役場(特に横浜駅西口公証センター)との長いお付き合いと信頼関係がありますので、柔軟な文書の作成に対応できています。
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-10 千菊ビル301
横浜駅きた西口から徒歩3分
代表のLGBTサポートへの思い
「やっと私の悩みを理解してくれる事務所に出会えた」
と言われることが最大の喜びです。
当事務所ではご相談に来ていただいた際、その場で契約を無理に迫ったりすることはありません。
少しでも違和感を感じたら遠慮なくお断りいただいて構いません。
最初の面談時には相性面も含めてしっかりとご検討ください。
昨今ではネットで代行処理を済ませる事務所も多いですが、当事務所が対面でのお仕事にこだわっている理由はここにあります。
また、当事務所は市や区の無料相談や弁護士事務所等を何件もはしごした方が、最終的にたどり着くケースが何件もあるのも特徴です。
当然ながら、行政書士は法律によって守秘義務も定められております。
安心してご相談ください。
項目 | 内容 |
---|---|
事業所名 | 横浜LGBTサポートオフィス (運営:行政書士保坂一成事務所) |
代表者 | 保坂 一成(ほさか かずなり) |
連絡先 | 045-534-8199 |
所在地 | 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-10 千菊ビル301 |
事業内容 | 公正証書作成/契約書作成/内容証明書作成 |