よくあるご質問
Q.行政書士と弁護士どちらに相談するのがいいでしょうか?
A.行政書士と弁護士の職業上の大きな違いは「争い事を扱えるかどうか」です。
どちらの業種も公正証書を作成することはできますし、契約書の効力に関しての差は一切ありませんので、安心してご相談ください。
お二人が同性パートナーシップ契約を結ぶことに同意されていて、お互いが合意した内容の公正証書を残しておきたい場合であれば、行政書士にお任せいただければと思います。
また、相談料などの費用面では、弁護士の方が高いのが一般的だと思います。
Q.ネットで調べて自分たちで作った書面を公証役場に持っていこうと思っていますが、プロに頼むメリットは何でしょうか?
A.ネットのひな形は、万人に通用するものでは決してありません。パートナーごとに、書面の内容は違うものになるはずです。
ネットを見て作った書面だと、書類完成後に変更すべき箇所が出てくる可能性もありますのでご注意ください。
同性パートナーシップ契約書は、いろいろな事情を考慮して進める必要があるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、公証役場は役所ですので個人的な詳細な相談は聞いてくれません。あくまでも、持ってきた書面が法的に合法かどうかを判断するだけです。また、かなり新しい制度なので作成を断わる公証役場もあると思われます。
当事務所では、公証役場(特に横浜駅西口公証センター)との長いお付き合いと信頼関係がありますので、柔軟な文書の作成に対応できています。
Q.文面だけを教えてもらうことは可能ですか?
A.私どもはプロとして相談を受けたり、書類作成をお手伝いしています。
無料相談の範囲では、あくまでも一般的な事だけしかお答えできません。
皆さんが仕事をして報酬をもらうのと同じように、当事務所が相談を受けることそれ自体が仕事ですので、個別具体的なことを聞きたい場合は、事務所に来ていただき、相談料(目安は1時間~1時間30分程度5,000円)をお支払いいただければきちんとお答えさせていただきます。
ただし、面談による相談の結果、その場でご依頼につながった場合は、相談料は報酬に組み込ませていただきますので実質無料となります。
Q.面談相談に行く際、パートナーと一緒に行かなければならないでしょうか?
A.パートナーと一緒に相談に来られなくても構いません。
最終的にはパートナーの合意がなければ書類(公正証書)は作成できませんので、相談者の方を通じ、メール等で文面の確認が取れていれば大丈夫です。