サービスの内容

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同性パートナーシップ契約書の作成

日本では同性婚ができないため、同性カップル間の同居の約束、貞操義務、遺産相続等、法的に認められない点が多くあるのが現状です。
口約束のみで同棲し続けていると、どちらかが病気になったり、又は亡くなってしまった場合に赤の他人として扱われてしまいます。
将来起こり得るトラブルを事前に防ぎ、安心してこれからの生活を送っていくために、口約束ではなく公正証書にしておくと、将来の安心につながります。
当事務所では、相談者の状況を深く理解したうえで、将来を幸せに過ごせるような「同性パートナーシップ契約公正証書」作成のお手伝いをします。

費用について

公正証書作成費用: 100,000 円(税別)

面談相談から公正証書作成にかかわるすべての費用込みの安心パッケージ価格です。

パッケージ内容
・公正証書案分作成
・公証人打合せ

・相談費用(メール・電話)納得いただけるまで何度でも相談可能です。
・当日立会い

【費用に関する補足】
低価格の公正証書作成の事務所さんも見受けられますが、修正回数に制限がある場合や定型文で済ませているところがほとんどです。
安いには安いなりの理由がありますのでご注意ください。
当事務所では、徹底的に相談者の話を伺い、オリジナルの文章で作成し、かつ納得いくまで何回でも修正に対応いたします。なお、修正回数は5回前後が一般的です。
これらを踏まえてのパッケージ価格となっております。

※公証役場へ支払う費用などの実費は別負担となります。

オプション

〇財産管理等委任契約書
病気や怪我により、出歩くことが難しくなったり、または寝たきりになってしまった場合でも、自分に判断能力があれば、親族や信頼できる人に依頼して、預金を引き出してもらったり、税金や家賃を支払ってもらったり、買い物をしてもらったりすることがあるでしょう。
このような時に、あなたが依頼した人が、取引の相手方から、あなたの代理人であることを証明するよう求められるかもしれません。
また、将来あなたに判断力が無くなったり、または死亡した後に、あなたが依頼した人が、あなたの親族や相続人から、あなたの資産を勝手に使ったり、着服したのではないかと疑われるおそれもあります。このような場合に備えて、あなたが、あなたが依頼した人に対して、財産の管理を委任したことや、委任した内容を明らかにするものが「財産管理等委任契約書」です。
つまり、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

〇任意後見契約書
成年後見制度は、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護して守るためのもので、自分自身で財産管理や処分ができなくなったとしても、信頼できる人(後見人)にそれらの権限を託し、安心して人生を全うすることができるように作られた制度です。

成年後見制度には、裁判所の手続により後見人を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度があります。このうち法定後見は、判断能力が 既に失われたか、または不十分な状態になり、自分で後見人を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見の方は、まだ判断能力が正常である人、または衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が、信頼できる

人との間で、将来の財産管理等を任せるために利用する制度です。この委任した内容を明らかにするものが「任意後見契約書」です。
契約の内容は、財産管理等委任契約書とほとんど同じでもよいので、将来判断能力が徐々に低下することに備え、財産管理等委任契約書と任意後見契約書は一緒に作成するのがよいでしょう。

〇死後事務委任契約
人が亡くなると、葬儀や遺品整理、役所への届出など様々な手続が必要になります。このような死後の事務を委任する契約が「死後事務委任契約」です。財産管理等委任契約や任意後見契約は原則として本人の死亡によって終了しますし、これらの事項は遺言で定めることもできませんので、別に死後事務委任契約を締結しておく必要があるのです。
【死後事務の内容】
・医療費の支払いに関する事務
・家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
・老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
・永代供養に関する事務
・相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
・賃借建物明渡しに関する事務
・行政官庁等への諸届け事務
・以上の各事務に関する費用の支払い

上記3点:150,000 円(税別)

病気や事故等でパートナーが判断能力を失くしてしまったり、または亡くなってしまった場合であっても、同性パートナーが財産を管理したり、死後の手続きを行うことは法律上認められておりません。
そのため、あらかじめ上記の契約を結ぶ必要があります。
同性パートナーシップ契約書をさらに強くしたい場合はこのオプションが不可欠です。
また、場合により公正証書遺言や尊厳死宣告書の作成も必要になるかと思います。