・法律上、結婚は認められないが、パートナーとの関係をきちんと形に残したい
・パートナー間で生活費を分担する義務や貞操義務など、結婚と同様の効果を発生させたい
・病気や事故で入院したとき、パートナーに医療行為の同意を委ねたい
・判断能力が衰えてきたとき、パートナーに財産の管理をしてほしい
・自分が先に死んでしまった場合、パートナーに葬儀を執り行ってもらいたい
これらの悩みは、同性パートナーシップ契約書があれば解決できます。
1つでも当てはまるのであれば今すぐご相談ください。
当事務所は、LGBTの皆様が人生の選択肢を増やせるよう精一杯支援いたします。
同性パートナーシップ契約(婚姻契約)は、異性間に認められている結婚と同等程度の効果を発生させ、同性カップルを法的に保障する契約です。
現在、日本の法律では同性婚が認められておりません。
法律上は他人だからこそ、パートナーとのルールや想いを再確認し、形として残しておくことで自分たちの関係を証明することができます。
残念ですが、同性パートナーシップ契約書は万人に対し通用する書面ではなく、他人に契約効果を強制することはできません。
契約の内容はある程度自由に決めることができるので、婚姻制度とは異なる規定を作ることも可能です。
それぞれの関係性やパートナーとこの先どうすごしていきたいか、これを機に二人でしっかりと話し合ってみてはいかがでしょうか。
※重要
自治体が行っているパートナーシップ宣誓制度には婚姻制度のような法的な効力はありません。
あくまでも「お互いがパートナーであること」を証明できるだけなので、法的に意味をもたせたい場合は、同性パートナーシップ契約書を作成することが重要です。
参照:横浜市パートナーシップ宣誓制度(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/jinken/lgbt/yokohamapartnership.html)
お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した、性的少数者や事実婚の方に対して、横浜市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)」を交付する制度です。
同性パートナーシップ契約の条件
・成人に達していること
・現在結婚してないこと
・他の人と同性パートナーシップ契約を結んでないこと
・民法で規定されている結婚できない関係ではないこと